利用できる方
以下のいずれかに該当する方が介護保険を利用できます。
- (第1号被保険者)65歳以上の人に介護が必要な状態になったとき
- (第2号被保険者)40~64歳で介護保険の対象となる特定疾病(※)により介護が必要と認定されたとき
※特定疾病とは、以下の16の病気を指します(2022年7月時点)。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
利用までの流れ
介護保険によるサービスを利用するためには市区町村へ介護保険申請を行い、介護が必要な状態であるという「要介護認定」を受ける必要があります。この介護保険の申請は、ご本人またはご家族が、居住地となる市区町村の役所か地域包括支援センターの窓口で行います。なお、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうことも可能です。
申請書類は、各市区町村のホームページからダウンロードができます。申請の際は、以下の証明書などをご準備下さい。なお、申請書には、主治医の名前と医療機関、その所在地も記入する必要がありますので、メモをとっておくと便利です。
- 65歳以上の人は介護保険被保険者証
- 40~64歳の人は健康保険証
- マイナンバー確認書類と写真付きの身分証明書