当院では、患者さんの窓口での医療費負担を抑える「高額療養費制度」を取り扱っています。
国の制度見直しに伴い、2026年8月1日の診療分より、一部のルールが新しくなります。制度の概要と変更点をご案内いたします。
1.高額療養費制度とは?
1カ月(1日から末日まで)にお支払いいただく医療費の自己負担額に、所得に応じた「上限」を設ける国の制度です。窓口での支払いがその上限額を超えた場合、超えた分の金額は後から健康保険より払い戻されます。
※入院時の食事代、差額ベッド代(個室代)、保険が使えない先進医療や自費診療の費用は、この制度の対象外となります。
2.2026年8月からの2つの大きな変更点
① 月々の「自己負担上限額」が引き上げられます
近年の一人あたり医療費の伸びなどを踏まえ、国全体の制度持続のために月額の上限額が引き上げられます(引き上げ幅は所得によって異なり、数千円〜数万円程度です)。ただし、住民税非課税世帯など低所得の方への影響は最小限に抑えられています。
②「年間上限額」が新しく作られます(長期治療の方への救済策)
月ごとの上限引き上げに伴う負担を和らげるため、新しく年間(8月〜翌年7月までの12カ月間)の自己負担額に上限が設定されます。これにより、毎月の医療費が月額上限まで達しなくても、長期間の通院や投薬で1年間の合計が「年間上限額」を超えた場合、超えた分が後から払い戻されるようになります。
3.患者さんへのお願いと便利な手続き
① マイナ保険証(マイナンバーカード)をぜひご利用ください
受付でマイナ保険証をご提示いただき、データ提供に同意していただければ、事前の手続きなしで、最初から窓口での支払いを月額上限までに抑えることができます。まとまった現金での立て替えが不要になります。
② 従来の健康保険証をお使いの場合
事前に加入している健康保険組合や協会けんぽ等へ申請し、「限度額適用認定証」を取得して受付にご提示いただく必要があります。
ご自身の所得に応じた具体的な上限額や、制度についてご不明な点がございましたら、当院受付または加入されている健康保険窓口までお気軽にお尋ねください。
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